お知らせ(公募情報・補助金情報等)
2018/08/21
受付終了【平成30年度 大阪府中小企業等外国出願支援事業について】
平成30年度 大阪府中小企業等外国出願支援事業のご案内
【公募期間:平成30年5月17日~6月6日】
※本年度の受付は終了しました。
[5/11] 「8.申請書等」に見積書の記載事項・商標の先行調査について追記しました。
1.事業の目的
優れた技術を有し、戦略的な外国出願を予定している府内中小企業等に対し、外国への特許出願および実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願に要する経費の一部を補助金として交付することで、府内中小企業の国際競争力の向上を促進する。
2.公募受付期間
平成30年5月17日(木)~6月6日(水)(土日を除く。9時30分~17時)【厳守】
◆申請者向け説明会(平成30年5月10日(木))について ※終了しました
当補助金の申請を予定されている企業様および国内代理人様を対象に、申請者向け説明会を開催いたします。
詳しくは、右のリンク先をご確認下さい。 【申請者向け説明会について】
3.補助率と補助金額
〇補助率 助成対象経費の2分の1以内
〇1企業あたりの上限額 300万円(複数案件の場合)
〇案件ごとの上限額 特許:150万円/実用新案・意匠録・商標:60万円/冒認対策商標:30万円
※予算の範囲内で配分するため、補助金の額は上記金額より減額される場合があります。
〇1企業につき、当事業に申請できるのは、1出願分類あたり2案件、複数分類にわたる場合は最大3案件までとさせていただきます。
4.補助対象となる方(すべてに該当する中小企業等)
〇大阪府内に本社を持つ中小企業者等
〇外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等
〇次のいずれかに該当する中小企業者等であること
(ア)補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等
(イ)補助を希望する商標出願に関し外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等
→※中小企業者等とは
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者、それらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)をいう。ただし、商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)をいう。
5.対象出願要件(すべてに該当すること)
〇外国へ出願を予定している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、または商標登録出願
〇応募時点において助成対象に関わる出願を日本国特許庁に済ませていること
〇先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願
〇平成30年12月31日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了できるもの
〇補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等
〇中小企業知的財産活動支援事業費補助金実施要領(中小企業等外国出願支援事業)(20180320特第2号)その他当財団が別に定める必要な事項に基づく中小企業者等から当財団への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任代理人」という。)の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等
〇国及び当財団が行う補助事業完了後の5年間の状況調査に対し、積極的に協力する中小企業者等
〇外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。
6.補助対象経費
・外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用
(詳細は添付の「募集要項」及び「H30外国出願支援事業よくある質問」を参照)
7.申請方法
(1)下記ホームページからエントリーをしてください。エントリー入力方法はこちら→:【エントリー入力例】
http://www.m-osaka.com/jp/contact/contact_us/?category=chitekizaisan
入力事項:申請企業名、担当者名、電話番号、E-mail、外国出願支援事業のエントリーである旨、郵便番号、所在地、出願種類、申請件数
※エントリーだけでは申請完了ではありません。必ず、公募期間内に当財団が指定するEメールアドレス宛てに申請書類をご提出ください。
(2)エントリーを受けて、申請企業あてに別途電子データ送付先Eメールアドレスを通知します。
(3)申請企業は、公募期間内に申請書等の電子データを送付先Eメールアドレスに提出してください。
申請書類一覧及び電子データの提出方法はこちら→:【申請書類一覧表】 / 【電子データの提出方法】
(4)当財団が、受信した申請書等を確認した後、個別に申請書等の原本最終提出日を指定しますので、その最終提出日までに、押印した申請書原本と添付書類の正1部、副5部を持込によりご提出ください。持ち込みによる提出書類の見本はこちら→:【申請書類(提出見本)】
8.申請書類等
〇募集要項(以下からダウンロード可能です)
〇申請書様式(以下からダウンロード可能です)
【様式1-1】(特許・実用新案・意匠・商標) / 【様式1-2】(冒認対策商標)
※「申請書」と「添付資料 見積内訳説明書」は片面印刷して下さい。
※弁理士等の協力承諾書(様式1-1の別紙第1、様式第1-2の別紙第1)は、
選任弁理士に依頼しない場合は提出不要です。
〇記載例(申請書の記載方法は以下からご確認下さい)
【様式1-1(記載例:特許・実用新案・意匠)】 / 【様式1-1(記載例:商標)】
※申請書「8.間接補助金交付申請額」の計算の際に、下記エクセルをご利用いただいても構いません。
〇添付書類の見積書に記載いただきたい事項 <NEW
見積書の様式は問いませんが、見積書は申請日より1か月以内のものとし、以下の事項が記載されたのをご提出
ください。
(記載例の中の「見積内訳説明書」の頁もご参照ください。)
・案件名、出願国
・現地代理人依頼先、翻訳依頼先
・現地庁費用、国内代理人費用、現地代理人費用、翻訳費用の4つの経費区分毎の金額
※国内代理人様が翻訳を行う場合も国内代理人費用と翻訳費用を分けて記載すること。
・現地通貨と基軸通貨(現地通貨と基軸通貨が異なる場合)、基軸通貨と円のレート
・消費税込み・抜きの記載及び消費税額
〇国の実施要綱・実施要領(以下からダウンロード可能です)
〇よくある質問(以下からダウンロード可能です)
【H30外国出願支援事業よくある質問】
〇商標の先行登録調査について <NEW
商標登録出願の先行登録調査については、出願予定国に関する
調査結果(国際機関や出願予定国等における無料データベースを用いた検索結果)の添付を
ご提出いただくことをおすすめします。
TMview
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
ASEAN-Tmview
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
世界知的所有権機関(WIPO)「Global Brand Database」
http://www.wipo.int/branddb/en/
9.手続の流れ
①募集受付(5月17日~6月6日)
②審査会(7月頃)
③採択企業の決定・交付決定通知の送付(8月上旬)
④外国出願(交付決定後~12月31日)
⑤企業から大阪産業振興機構へ実績報告書の提出(外国出願完了後、一ヵ月以内)
⑥実績報告書に基づき補助金額の確定
⑦大阪産業振興機構から企業への補助金額の支払い(補助金額確定後~3月末日)
※【ご注意】
外国出願手続きは、③の交付決定通知を受けた以後に行って下さい。
交付決定以前に行った出願・翻訳にかかる費用は補助金の対象外となります。
10.審査・採択について(審査会は平成30年7月頃の予定。審査の経過や内容についてはお答えできませんのでご了承ください)
(1)提出した申請書は審査会において審査します
(2)提出案件は次の項目を中心に審査を行い、支援の必要性を総合的に勘案して採否を決定します
・海外における権利取得可能性
・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画しているか
・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有しているか
・産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有しているか
・先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であるか
・その他の評価点(独創的な技術であること、新たな海外の事業展開に貢献するものであること 等)
(3)提出書類は審査の結果にかかわらず返却いたしません
(4)採否の認定結果は、後日申請者に対して書面で通知いたします
(5)補助事業の開始日は上記「(2)」において支援の決定があった日となります
(6)平成30年度に国、他の地方公共団体、又はそれらの外郭団体等の補助金または委託事業を受けることが決定した案件は採択されないことがあります
(7)助成を受けた場合、企業の名称・所在地及び助成を受けた出願種類が公表されます。
※参考 【平成29年度採択案件】 (こちらからご確認ください)
11.留意事項
(1)外国出願手続きは、交付決定通知を受けた以後に行って下さい。交付決定以前に行った出願・翻訳にかかる費用は補助金の対象外となります。
(2)大阪産業振興機構の承認なく、出願計画の変更・中止を行うことはできません。基礎出願に補正を加えて出願される場合は、必ず申請書に記載して下さい。また、交付決定後に変更・中止を行う場合は事前に大阪産業振興機構に申請を行い、承認を受けてから実施して下さい。
(3)補助事業完了後も本事業に関する帳簿及び全ての証拠書類を5年間保存し、特許庁からの各種調査において資料提出の依頼があった場合はご協力していただきます。
(4)補助事業完了後、5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)にご協力していただきます。
12.申請書類の提出・お問い合わせ先
〇公益財団法人大阪産業振興機構取引支援課
〒577-0011 東大阪市荒本北1-4-1 クリエイション・コア東大阪南館1階
電話 06-6748-1144
※ 本事業についてのご案内は次の機関でも行っております
〇大阪府ものづくり支援課 技術支援グループ 電話 06-6748-1052 |
13.大阪府以外の支援
〇独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)における受付について
【公募時期:2018年7月2日(月曜)~8月3日(金曜)(予定)】
全国の中小企業等を対象として、(独)日本貿易振興機構でも同事業の公募を行います。
詳細は下記にお問い合わせください
独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産課 外国出願デスク
電話 03-3582-5642
〇INPIT-KANSAI 知財戦略エキスパートによる企業支援について
知的財産を活用した海外展開や営業秘密管理、知的財産戦略の策定・推進等に関する相談を
無料で受け付けます。
http://www.inpit.go.jp/kinki/index.html