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2018/06/20

【大阪府ほか】平成30年大阪府北部を震源とする地震にかかる災害に関する 中小企業・小規模事業者の支援について

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平成30年大阪府北部を震源とする地震にかかる災害に関する

中小企業・小規模事業者の支援について

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 大阪府北部を震源とする地震(2018年6月18日)により被害にあわれた方々に、

心からお見舞いを申し上げます。

 この度の地震について、大阪府大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、

寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市および三島郡島本町に災害救助法が適用された

ことを踏まえ、経済産業省にて、被災中小企業・小規模事業者対策を行うことが発表されました。

災害救助法が適用された被災中小企業・小規模事業者の方々に対する支援措置は以下のとおりです。

1.特別相談窓口の設置

  大阪府の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会・商工会議所、

商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、

中小企業基盤整備機構近畿本部、近畿経済産業局に特別相談窓口を設置します。

2.災害復旧貸付の実施【大阪府の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫】

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、

運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

3.セーフティネット保証4号の適用【大阪信用保証協会】

今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、

一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を

適用します。

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

大阪府の信用保証協会、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫に対して返済猶予等の

既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の

災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用【中小企業基盤整備機構】

  上記の各市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、

原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

詳しくは、下記ホームページをご参照ください。

中小企業庁   http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180618saigai.htm

大阪府     http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=31326

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